車庫証明の流れと必要書類

車庫証明(自動車保管場所証明)は、車の保管場所(車庫)を確保していることを警察署長が証明するものです。新車を買ったとき、中古車を取得したとき、引っ越しなどで使用の本拠の位置が変わるときに、運輸支局での登録の前に必要になります(各県警察の案内による)。

保管場所の要件

栃木県警察・大阪府警察の案内では、次の3つをすべて満たす必要があります。

申請の流れ

  1. 保管場所を決め、使用権原を用意する

    自分の土地・建物なら「自認書」を作成します。他人の土地・建物(月極駐車場など)なら、所有者・管理者に「保管場所使用承諾証明書」の作成を依頼します。県によっては賃貸借契約書の写し・領収書で足りる場合があります(各県の案内で確認)。

  2. 申請書と所在図・配置図を作る

    申請書は2通(2通目は複写でよい県もあります)。様式は警察署の窓口か、各県警察サイトから入手できます。消せるボールペンは使えない県があります。

  3. 保管場所を管轄する警察署の窓口に提出し、手数料を納める

    申請先は、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です(使用の本拠を管轄する署ではありません)。手数料は都道府県で異なり、収入証紙・キャッシュレス・現金など納付方法も県で違います。都道府県別の手数料と窓口を参照してください。

  4. 現地調査のあと、交付日に証明書を受け取る

    交付までの日数は、東京都(警視庁)は申請から3〜7日間、神奈川県・栃木県はおおむね1週間程度、愛知県は約3日(受理日を除く)、埼玉県は標準処理期間7日間など、出典ページの記載は県ごとに異なります。

  5. 運輸支局で登録手続きをする

    証明書は、運輸支局での登録に使います。証明の日からおおむね1か月を過ぎると受け付けられないことがあります(埼玉県・兵庫県の案内)。名義変更の手続きへ。

必要書類のまとめ

各県警察ページの記載にもとづく共通項目(出典は下記の各県ページ)。2026-10-25 確認。
書類内容
自動車保管場所証明申請書2通(正・副)。様式は警察署または各県警察サイト。
保管場所の所在図・配置図使用の本拠と保管場所の位置、周辺道路、場所の寸法などを示す図。一定の場合は省略できる県があります。
使用権原を疎明する書面自己所有=自認書 / 他人所有=保管場所使用承諾証明書(共有は共有者全員分)、または契約書の写し等(県により可)。
使用の本拠の確認書面申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合に、公共料金の領収書など。求められることがあります。

軽自動車の場合

軽自動車は「証明」ではなく「届出」となる地域があり、届出は手数料がかからないと案内している県があります(新潟県・島根県・埼玉県・栃木県の各ページ)。届出が必要な地域かどうかは、各県警察の案内で確認してください。

電子申請(OSS)

国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)で、保管場所証明の申請と手数料の電子納付ができます。熊本県・千葉県・栃木県の案内では、保管場所証明だけを単独で申請することはできず、検査・登録などとまとめて申請するとされています。

窓口の受付は平日のみで、時間は県により異なります(たとえば東京都は 8:30〜16:30、神奈川県・静岡県は 9:00〜12:00・13:00〜16:00)。各都道府県のページで確認してください。

出典(確認日 2026-10-25): 警視庁 / 神奈川県警察 / 埼玉県警察 / 栃木県警察 / 兵庫県警察 / 鳥取県警察 / 熊本県警察 / 大阪府警察 / 警察庁 保管場所に関する案内。ここに挙げた内容は一般的な整理で、都道府県ごとの違いや最新の取り扱いは各公式ページが優先します。